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2010年09月08日(水)
懲役が半減、女性会社員への殺意を認めず スポットライト
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2007年5月に東広島市で、女性会社員(当時33)に殴るなどの暴行を加え殺害し現金を奪ったとして、殺人と窃盗の罪に問われた、広島市南区の無職、飯田真史被告(54)の控訴審判決が29日、広島高裁(竹田隆裁判長)であった。裁判長は「殺意を認めるには合理的な疑いが残る」として、殺人罪を認定した一審広島地裁判決の懲役20年を破棄。傷害致死罪を適用し懲役10年を言い渡した。

判決によると、07年4月29日、飯田被告は短期賃貸マンションの室内で、男女トラブルについて相談してきた女性を鈍器などで殴り殺害。現金約146万円を盗んだ。

飯田被告は一貫して容疑を否認。弁護側は「動機や凶器が不明、直接的証拠がない」と主張している。近く上告する方針だ。

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